大和市おおだち歯科(大館歯科)インプラントセンター
以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。
【医療費控除額(課税対象から控除される金額】
※その年の所得金額の合計額が200万円未満の方は、所得額の5%の金額です。
【所得税の還付金額(納付済税金の一部が戻ります)】
課税対象となる所得が
330万円未満の場合・・・10%
330万円以上900万円未満の場合・・・20%
900万円以上1800万円未満の場合・・・30%
1800万円以上の場合・・・37%
【医療費控除額(課税対象から控除される金額)】
課税対象となる所得が
200万円未満の場合・・・5%
200万円以上700万円未満の場合・・・10%
700万円以上の場合・・・13%